切手と遊ぶ発見ミュージアム

鑑定

日ごろ気になっているマテリアルの鑑定を!
鑑定サービス

鑑定サービスこのサービスの特徴は、経験および勘といった鑑定の曖昧な部分を極力排除し、科学的、論理的な見地から行われる点です。公認の登録鑑定士が責任を持ち、真贋の鑑定を行います。当財団鑑定委員会はA.I.E.P.(国際郵趣鑑定連盟)の加盟団体です。
なお、鑑定対象は、「日本切手専門カタログ」(公益財団法人日本郵趣協会発行)の採録範囲内です。
このサービスは「真贋」を鑑定するもので、それ以外の質問等についてはお答えできない場合もございます。
 

※このサービスは、評価額を決めるものではなく、切手の真贋を鑑定するものです。また、当館では切手の買取はしていません。買取、処分に関しては、日本郵趣協会へご相談ください。

公益財団法人日本郵趣協会 切手の処分について
http://yushu.or.jp/auction/info/info2.htm

鑑定サービスのフローチャート

鑑定サービスのフローチャート

 

「鑑定サービス」のガイドライン

1.はじめに
  1. 郵便切手、葉書、切手を貼付した郵便物などの郵便切手類の適正かつ円滑な保有・流通に貢献し、フィラテリーの普及と発展を図ることを目的に、一般財団法人水原フィラテリー財団鑑定委員会(以下、委員会という)による鑑定サービス事業を実施します。このガイドラインは、当該サービスの円滑な実施を図るため、委員会が定め、公表するものです。
  2. 当財団の鑑定サービスとは、委員会が郵便切手、葉書、切手を貼付した郵便物などの郵便切手類の真贋を鑑定し、その結果を記載した鑑定書を発行することをいいます。当該サービスを真贋鑑定以外の目的(例えば価格調査、値付け等)に利用することはできません。
  3. 当財団により供与されるすべての鑑定サービスは、複数の高度な専門知識を有する当財団公認の登録鑑定士[Philatelic Expert](以下、鑑定士という)により、科学的及び論理的見地から行われます。鑑定士は、信頼のおける各分野のエキスパートであり、主務官庁に名簿が提出されています。なお、委員会は必要に応じ、外国の鑑定組織等に対して再鑑定もしくは意見を求めることがあります。
  4. 鑑定サービスの対象は、当面、日本および関連地域に係る郵便切手、葉書、切手を貼付した郵便物などの郵便切手類(公益財団法人日本郵趣協会発行の「日本切手専門カタログ」の採録範囲内)とし、今後順次拡大していきます。
  5. 当財団の鑑定は「日本切手専門カタログ」(「日専(JSCA)」)の最新版に準拠して行なわれます。
  6. 最近の一般的傾向として、内外の競争切手展に出展する際に、重要または判断の分かれる可能性のあるマテリアルについては、その鑑定書(展覧会によってはそのコピー)を、当該リーフの裏面に添付することが奨励されています。そのために、当鑑定委員会の行なう鑑定サービスを利用することをお奨めします。
2.鑑定サービスの依頼
  1. 当財団の鑑定サービスは、どなたでも利用できます。鑑定依頼人は、所定の鑑定依頼書に必要事項を記載の上、鑑定依頼品を添えて委員会事務局宛に提出します。鑑定依頼書の記載事項に不備がある場合は、当該依頼は受理されませんのでご注意下さい。
  2. 当財団の鑑定サービスにおいては、郵便切手、葉書、切手を貼付した郵便物などの郵便切手類1点を1件として数えます。1回の鑑定依頼は、最高5件までとします。例えば、100面シート1点の鑑定は1件と見なされますが、飛行試行加刷切手(単片)2種セットは2件と見なされます。
  3. 鑑定依頼品を郵送する場合は、必ず書留保険扱いとして下さい。また、返却を郵送で行う場合には、当該実費が加算されます。
  4. 委員会事務局は、鑑定依頼を受理した場合、鑑定依頼品の保管証を発行します。保管証は再発行いたしませんから、紛失しないようご注意下さい。
  5. 委員会は、鑑定依頼品の受理時から返却(郵送による場合には差出)時までの間、社会通念上必要とされる十分な注意をもって管理・保管しますが、こうした注意にも拘わらず天災等による鑑定依頼品の喪失・劣化等に対しては責任を負いかねます。このため委員会は、鑑定依頼人において予め付保する等(損害保険等)のリスクヘッジを行うことを勧奨します。
  6. 鑑定依頼人が鑑定依頼品に対し意見がある場合は、資料を付して下さい。鑑定士は提供された資料も参考に鑑定を実施します。これは鑑定を迅速に行うためにも有用な情報となりますのでご協力下さい。
3.鑑定のプロセス
  1. 委員会は、原則として毎月末までに受理した鑑定依頼品を、複数の鑑定士により翌月中に鑑定し、その結果を記載した鑑定書を発行します。鑑定結果とその取り扱いは、次の通りとなります。

    (1)真正品の場合

    真正品である旨を記載した鑑定書用紙に、当該鑑定依頼品の写真を貼付し、エンボシングによる割印を施した上で、鑑定委員長(もしくは鑑定委員長代行)が代表署名します。

    (2)偽造・変造品の場合

    偽造・変造品である旨を記載した鑑定書用紙に、鑑定委員長(もしくは鑑定委員長代行)が代表署名します。

    (3)意見保留の場合

    真贋の判断を行うに十分な根拠が乏しい場合(例えば、1点のみ発見された新種の郵便印である場合等)には、意見保留となることがあります。この場合には、その旨を記載した鑑定書用紙に、鑑定委員長(もしくは鑑定委員長代行)が代表署名します。

  2. 委員会は、鑑定依頼人の同意を得た上で、外国の鑑定組織等に対して再鑑定もしくは意見を求めることがありますが、この場合、鑑定書の発行までに時間を要することがあります。
  3. 委員会は、必要に応じ鑑定依頼人に対し、鑑定依頼品に関する説明を求めることがあります。
  4. 委員会事務局は、鑑定終了後、速やかに鑑定依頼品を鑑定依頼人に返却します。返却を郵送で行う場合には、返送料および保険料は鑑定依頼人の負担となります。
  5. 委員会は鑑定結果について、鑑定依頼人からのいかなる照会・質問・説明要求・抗議にも応じる義務を有しません。
4.鑑定手数料
  1. 鑑定依頼人は、以下に定める手数料を委員会事務局に支払うものとします。なお、鑑定依頼時に最低額の5千円(1点につき)を事務費としてお支払いいただき、鑑定終了後に精算いたします。一旦納入された鑑定手数料は理由の如何に拘わらずこれを返却しません。ただし、研究技術の向上を図る目的により、鑑定委員長が特に指定した案件については、この限りではありません。

    (1)真正品の場合

    評価額の5%。ただし、最高額を5万円、最低額を5千円とします。
    鑑定対象として提出されたマテリアルの評価額については、原則として依頼人の申告額を尊重します。但し、「日本切手専門カタログ」などの評価に基づき、鑑定委員会が依頼人の申告が著しく過小または過大と認めた時は、鑑定委員会の評価に基づいて鑑定手数料を算出し、依頼人に請求します。

    (2)偽造・変造品の場合

    偽造・変造品の場合1点につき5千円とします。

    (3)意見なしの場合

    1点につき最高額を5千円とします。

    なお、鑑定依頼人の同意を得た上で海外に再鑑定を依頼した場合など、特別に費用を要した場合には、当該実費が上記金額に加算されます。

  2. 委員会事務局は、鑑定手数料の支払いが確認されるまでは、鑑定書の交付を保留します。
5.本鑑定サービスの開始時期

2013年4月1日とする。

6.その他
  1. 委員会は、鑑定書の発行による鑑定結果の通知および鑑定依頼品の返却(郵送返却の場合には差出)をもって、当該鑑定依頼に係る全責任を終了します。なお、委員会の鑑定結果は当委員会の意見であり、それが依頼人もしくは第三者に及ぼす影響(利益、不利益いずれの場合も)については、当委員は関知いたしません。
  2. 本ガイドラインの解釈に疑義が生じた場合の解釈、または本ガイドラインの改正は、すべて委員会が決定するものとします。
7.鑑定委員会および登録鑑定士
  1. 鑑定委員会
    ○委員長   山口 充
    ○委 員   石川 勝己、稲葉 良一、古家 美和、山田 廉一
  2. 登録鑑定士
    荒木 修喜、飯塚 博正、石川 勝己、石澤 司、稲葉 良一、植村 峻、魚木 五夫、大村 公作、鏑木 顕、田畑 裕司、土屋 理義、那須 伊允、林 国博、古家 美和、山口 充、山田 廉一
    なお、委員会は必要と認めた場合、上記以外の識者の意見を聞くことがあります。
8.鑑定依頼先及び問い合せ先

○〒171-0031 東京都豊島区目白1-4-23

一般財団法人水原フィラテリー財団 鑑定委員会事務局
TEL 03-5951-3331  FAX 03-5951-3332
E-mail:expert@kitte-museum.jp
月曜休館 午前10時30分~午後5時
(切手の博物館へご来館の場合は事前にご連絡ください)

○ゆうちょ銀行振替口座(鑑定手数料専用)

口座名:水原フィラテリー財団 鑑定委員会事務局
口座番号:00100-4-559223
◎銀行からお振込みの場合

銀行名 ゆうちょ銀行
預金種目  当座
店 名 019(ゼロイチキュウ)
口座番号 0559223

*振込手数料はお客様負担でお願いします。

9.依頼書(PDFファイル)

*このまま印刷してお使いいただけます。

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